| ●「エコカーの減税」の対象車は、自動車取得税の軽減措置が平成27年3月31日まで、自動車重量税の軽減措置が平成27年4月30日までの新規ご登録車が対象となります。 ●自動車重量税の減税は、平成24年3月31日以前のご購入済車(減税対象車)にも適用されます。(適用期間中の継続検査時1回のみ) ●グレードまたはオプション選択などにより減税・補助金の対象または対象外となる場合がございます。 ●自動車グリーン税制に伴うご購入翌年度の自動車税の軽減措置は平成26年3月31日までの新規ご登録車が対象となります。 ●自動車グリーン税制に伴う自動車税減税額については、翌年度の支払い分が減税となります。ご購入時には減税前の税額を月割りでお支払いいただきます。 ●エコカー補助金は、購入者の申請に基づき、5月31日(木)までに登録(届出)された自動車は6月29日(金)までに、6月以降に登録(届出)された自動車は翌月末までに審査機関に受理される必要があります。審査機関の交付決定後、後日、申請者に直接交付されます。 ●エコカー補助金を受給するには、「平成27年度燃費基準達成」または「平成22年度燃費基準+25%」以上の新車をご購入の場合に対象となります。 ●「クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金」と併せての受給はできません。 ●エコカー補助金の交付を受けた新車については新車新規登録日または新車新規検査届出日より1年以上の間、原則として同一の者による使用(車検証上の使用者名義を変更しないこと)が求められます。 ●ウェルキャブ・カスタマイズカーなどの持ち込み登録車においても登録時の実測値が条件を満たした場合、エコカー補助金の対象になる予定です。 ●エコカー補助金の予算がなくなり次第終了となります。●クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金は、新規ご登録済みの自家用車が対象となり、補助金を受給するには6年間の保有義務があります。 ●補助金の申請は、購入代金の全額支払い完了後、車両登録後1ヶ月以内に補助金交付申請書等の必要書類を次世代自動車振興センターに提出することで完了します。審査後に承認されると、センターから補助金が交付されます。クレジット契約等の購入の場合は、代金の支払いを証明する証憑(領収書)の写しと、車両の使用者を証明する保管場所標章番号通知書(車庫証明書)、または任意自動車保険契約書が必要となります。 ●補助金額は車両購入価格に応じて変動します。値引き額によっては補助金額も減額となる場合がございます。 ●補助金の予算超過によっては申請受理期間中であっても補助金額が変動する場合がございます。 ※1 TS CUBIC CARDをご利用いただき、1ヶ月の利用合計60,000円分(600ポイント)で900円キャッシュバックした場合の一例です。 ※掲載している価格は消費税込の価格です。 ※車両本体価格には、保険料、税金(消費税を除く)、自動車リサイクル料金、登録等に伴う費用は含まれておりません。別途申し受けます。 ※掲載している写真のボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 ※掲載している内容・特典について詳しくは営業スタッフにお尋ね下さい。※掲載している内容は、平成24年4月28日現在の情報です。 |
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